賃貸住宅の更新料条項は消費者契約法違反で無効

9月25日、賃貸住宅の更新料条項が有効かどうか争われた訴訟で京都地裁は、またもや「消費者契約法違反で無効」とする判決を出しました。

7月の同地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れは止められない様子です。契約書の変更など不動産賃貸業界への影響は必至ですね。

ちなみに国土交通省の調査では、更新料をとる慣行は首都圏や京都、滋賀、福岡などにあり、平均額が最も高いのは京都で、家賃の1.4カ月分だそうです。

関連記事

  1. 子供がいない場合の相続について
  2. 遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
  3. 遺産分割協議書について
  4. ローン借入と居住開始の年
  5. 登記官の印が黒色、穴なしの登記簿謄本はコピー?
  6. そうだ、遺言を書こう!
  7. 合同会社を選択肢に
  8. 登記原因証明情報の登記の原因記述について

アーカイブ

PAGE TOP