賃貸住宅の更新料条項は消費者契約法違反で無効

9月25日、賃貸住宅の更新料条項が有効かどうか争われた訴訟で京都地裁は、またもや「消費者契約法違反で無効」とする判決を出しました。

7月の同地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れは止められない様子です。契約書の変更など不動産賃貸業界への影響は必至ですね。

ちなみに国土交通省の調査では、更新料をとる慣行は首都圏や京都、滋賀、福岡などにあり、平均額が最も高いのは京都で、家賃の1.4カ月分だそうです。

関連記事

  1. 所有権移転登記の登記原因証明情報について

  2. 一円会社(確認会社)解散の危機

  3. もし民法が改正されたら...

  4. 抵当権抹消手続きについて

  5. 言葉は悪いが寄与分とは”見返り”のこと

  6. 家屋売却について

  7. 遺留分の支払い

  8. 遺産のアパートの家賃収入はだれのもの?

アーカイブ
PAGE TOP