あてにしていた相続節税対策も使えない

今回の相続税がらみの改正は、一般の人にとって「相続税の税率アップ」はともかく、『基礎控除の大幅引き下げ』、『生命保険の非課税枠の制限』など、今まで相続対策のつもりで準備していた人にはたまらない改正です。
基礎控除の大幅引き下げにより「相続時精算課税制度」を既に活用していた人たちにとっては更に大打撃です。(一度相続時精算課税制度を選択すると一般贈与の基礎控除を使えないため。)昨年、一昨年などは基礎控除を使った贈与による対策にするか、相続時精算課税制度を使うか悩まれているお客様も多くいらっしゃいました。
昨年4月から始まった「小規模宅地等の特例」の適用条件の厳格化を含め、相続対策は専門知識を必要とするだけでなく、一度の対策で完結というわけにもいかないようです。対策のために住居などの生活スタイルも考えなければいけないような時代に突入するようです。

関連記事

  1. 名義変更の費用と手続きの仕方

  2. 賃貸住宅の更新料問題のその後

  3. 会社手続、役員の登記の過料について

  4. 意思能力があるのかどうか..

  5. 簡易裁判って?

  6. ローン借入と居住開始の年

  7. 妻の元夫がカードローンの多重債務者です

  8. 子供がいない場合の相続について

アーカイブ
PAGE TOP