土地の売買の登録免許税が上がる

平成24年3月30日(金) 申請 26万円
平成24年4月 2日(月) 申請 30万円 +4万円
これは、個人または法人が固定資産評価額2000万円の土地を売買により取得し、その所有権移転登記を申請する際の登録免許税の金額です。申請日はたった3日の違いですが4万円の差が出ます。
もともと土地の所有権移転登記の登録免許税は『課税価格×1000分の20』、つまり2%が本則です。平成18年以降、土地の売買については租税特別措置法により軽減が図られていました。年々税率が本則に近づいています。
登記の種類 本則 特例措置
H18.4.1
~H23.3.31 H23.4.1
~H24.3.31 H24.4.1
~H25.3.31
土地の売買による
所有権移転の登記 20
1000
10
1000 13
1000 15
1000
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地の売買による所有権移転の登記を受ける場合の登録免許税の税率は,1000分の15です。0.2%上がりました。もし売買により実体上の権利の移転が平成24年3月中にあったとしても、所有権移転の登記申請が4月に入ってからだと税率は1000分の15ですのでご注意ください。

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