もはや職業病?

元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

写真は、ある株式会社の代表者事項証明書

俗にいう、『資格証明書』。不動産登記等ではお馴染みの証明書です。



これを見て、なにかおかしいと思った人。

なにもおかしくないと思った人。


ちなみに私は前者



『これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。

(東京法務局港出張所管轄)

平成24年6月27日

東京法務局港出張所 

登記官 山本浩(印)  』



東京法務局港出張所に本店のある株式会社の証明書を港出張所で取得しているのに、カッコ書きで(東京法務局港出張所管轄)って書いてある。なぜ?


通常、このかっこ書きの(○○管轄)の部分は、登記情報交換システムを使って、本店・支店所在地以外の法務局で証明書を取得した場合本来の管轄法務局が記載される部分。


例)東京法務局城南出張所管轄(大田区)に本店のある株式会社の証明書を、品川出張所で取得すると、認証は品川出張所の登記官、カッコ書きで(東京法務局城南出張所管轄)と記載される。


一度気になってしまうと引っかかってしまうのは職業病なのか、調べても分からなかったので、法務局に確認。


少し調べて出てきた答えは、『証明書発行請求機を使って証明書の発行を受けた場合、全てこのようにカッコ書きで管轄が記載される』とのこと。


(以下、法務省の証明書発行機に関するページ。)

証明書発行請求機 登記事項証明書等の請求の流れ

証明書発行請求機設置場所一覧


これは、知りませんでした!
東京法務局城南出張所には証明書発行機が無く、だいぶ昔、東京法務局で一度だけ使ったことがあったかなかったか、また一つ勉強になりました。


大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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