復興特別所得税
あ~9連休も今日で終わり。
明日から通常モードです。
そうそう平成25年年始から忘れてはいけないものがあります。
平成25年1月1日以降に生じる報酬・料金を司法書士等に支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます
(タックスアンサー No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等 より)
平成25年1月1日以降の生じる報酬に関する源泉所得税額を、今より0.21%多く計算して請求する必要が。いわゆる復興特別所得税です。
基本的には業務ソフトの設定をちょこっといじればシステム的には問題なく、後はお客様にその旨の説明をするだけなんですが、設定をいじるのを忘れないようにしないと...
毎年3月31日と4月1日周辺もそうですが、登録免許税の優遇が終わったり、始まったり。はたまた優遇が続いても税率が変わったり。
きちんと対応しておかないと後で大変なことになります。
業務ソフトを入れているとアップロードさえしておけば、日付が新制度に変わってから申請書・請求書を作成すれば問題ないんですが、以前作った申請書を日付だけ変えて申請するケースや、見積り書だけ作っていたものを新制度に変わって手続きしたりする場合要注意。
新年早々気が抜けません。
さて今年の大型連休9日間。
心残りは、映画(DVD)を5本しか観れなかったことでしょうか...
さて明日から張り切っていきましょう!
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/