不思議なルール

昨日に続き大田区ネタで申し訳、
今日は大田区の「大田区公共施設利用システム(うぐいすネット』)」について素朴な疑問。

大田区内の多くの公共施設の予約や空室確認ができるうぐいすネット。
便利なので、うちの一般社団法人 おおた助っ人でもよく利用しています。
このうぐいすネットで予約できる多くの施設や公園、グランドの中でもやはり一番多く使うのがJR蒲田駅から徒歩5~6分のところにある大田区消費者生活センター。
うちの団体の勉強会、相談会は原則すべてこの建物で開催していますし、
毎年4月に開催する、東京司法書士会大田支部の支部総会もこちらを利用しています。
そのうぐいすネット全般のルールなんですが、

「②使用料をお支払い後の場合は、インターネット・携帯サイト・音声応答電話から取り消しができません。早めに利用施設で手続きをしてください。既に納めた使用料は、利用者の都合による取り消しの場合、還付は致しませんので、ご注意ください。」(ガイドブックより)
というのがあるんです。
ただ、日程の変更には応じますとのこと。
これを聞いたとき、料金の徴収の問題で、返金事務が手間だからこういう運用なのかなと単純に思ってその場は納得したんですが、どうやら違うようです。
というのも、利用料4400円の集会室を予約・支払いしていたところ、利用の予定がなくなり、返金できないので、別のイベントを作り、窓口で日程の変更と一緒に利用料3000円の少し小さい集会室に変更をしようとしたところ、
窓口の方 「差額の1400円の返金があるので、印鑑はありますか?」
と言うじゃないですか(+_+)
『返金できるんですか?』


窓)「はい、差額を返金します。」
こちらは、支払い済みの4400円については、びた一文返金されないと思っていたものですから、びっくり。
なんだろうな~この仕組み..
返金されたんでありがたいんですけど、それだったら全額返金してもいいんじゃないの

これって実質一部返金ですよね。
不思議だ(+__+)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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コメント

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  • コメント (2)

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    ですねw
    でも返ってきたならいいんじゃないですかww

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    關口勝生さん
    まぁ返ってきたんでね(^_^)
    でも差額返金の旨は全く教えてくれないんですよ。
    まぁ返ってきたんでね(^○^)

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