さて何日かかるでしょうか?

司法書士法第8条の規定により、司法書士となる資格を有する者が、司法書士として業務を行うためには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けなければなりません。
そして事務所の所在地など、その司法書士名簿の登録事項に変更が生じた場合、変更の届出をしなければいけません。

先日、平成25年8月13日に事務所を移転した司法書士事務所ワン・プラス・ワンですが、
早速8/13付での変更届を東京司法書士会に送付しました。
ちなみにこの変更で手数料が2000円(+_+)
8/14には司法書士会に変更届が届いているはずですが、
いったいいつ変更手続きが終わるか..
【司法書士検索】
http://www.tokyokai.or.jp/tokyokai/member.php
司法書士は職務に必要な場合、他人の戸籍謄本や住民票を取得することができますが、一般の方が役所に郵送で請求するのと違って、毎回請求者(司法書士)の本人確認のための運転免許証や司法書士の会員証の写しを請求先に送ったりはしなくてもよいことになっています。
それは、司法書士の氏名や事務所の住所がネット上公開されているので、その司法書士の職名で、事務所の住所への送付を希望する請求であれば別途本人確認資料の提示をしなくてもいいという取扱いになっているから。

さてさて、8/13から事務所の住所を移転している司法書士事務所ワン・プラス・ワン。
職務上請求書の住所の記載はどうしたらいいものか...
いまだに上記の司法書士検索で見ると、事務所の住所は旧住所のまま。
やはり、検索サイトでの事務所住所の変更が終わるまでは、
その都度確認のご連絡を役所から頂くのもお手間でしょうし、新旧の併記が無難でしょうね(^__^;)
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/  

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