昔はよかった...
確かに昔は違ったんですよ(^_^;)
最近司法書士の業界に入った方はきっとご存知ないと思いますが、昔は不動産登記の申請も商業登記の申請と同じで『窓口で原本還付』の手続きができたんですよ!
原本還付っていうのは、原本の写しと原本を一緒に提出して、内容を確認してもらい、原本を返してもらう手続きのことです。
だから、平成17年より昔は、不動産登記申請の受付の前に原本還付をしてもらう行列ができてたりしたんですよ~。
いまだに、3月決算の法人の定時の役員変更登記が大量に入る毎年6月あたりは、同じように商業登記の受付に原本還付の列ができてますけどね。
その時期には、東京法務局は、原本還付専用の窓口を作って対応したりしていますが、それほどではないにせよ、そんな光景が不動産登記の窓口でもあったんですよ。
過去の不動産登記規則が載っている六法は自宅にしかないのですぐには分からないのですが、窓口で原本還付ができなくなったのはこの規則のためです。
不動産登記規則
(平成十七年二月十八日法務省令第十八号)
(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、(省略)
2 (省略)
3 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4 (以下省略)
まぁそう言われてしまえば仕方ないですよね。
改正前の不動産登記規則は、どのように規定してあったんだろ?
そのため、書類が1通しかない場合で、2つの管轄に不動産の登記申請をする場合は、A管轄が調査完了してから、B管轄に申請するんです。
さすがに業界ももうすぐ丸々11年。
11月から12年目に突入するわけですから、色々な変化を見てきましたよ~(^_^)
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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