タガタメ
開けてびっくり、玉手箱!!
いえいえ、
今の世の中、開けて本当にびっくりなのは、遺言書。
もちろん読んでみて、内容にビックリ!!というケースもあるでしょうが、それより怖いのが自筆証書遺言で、その解釈に困るようなものや実現できないもの。
遺言によって定めることが可能な事項は、法律で規定されていて、それ以外の事項を遺言に記載しても、法律上の効力を生じません。
もちろんメッセージとしては意味があります。
でも単にメッセージとして残したい、という事は少ないのではないでしょうか?
少し前からヒットしている手軽に遺言が書ける「遺言書キット」なるもの、
「遺言書キット」
http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/life-event/will/ (コクヨ)
こういったものを利用して作成された自筆証書遺言は本当に大丈夫なんだろうか?
自筆証書遺言の要件である、
「遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書し押印する事」はクリアしていても、内容は本当に大丈夫なんだろうか?
最近すごく不安になります。
10年後、20年後にその遺言書を開けてみたら...
もしご自分で遺言書を自筆で書かれているのであれば、一度弁護士さんでも、行政書士さんでも、司法書士でも、ぜひ専門家にチェックしてもらった方がいいと思います。
費用的に余裕があれば、公証役場で相談することも検討してみてください。
あなたの最後の意思表示は、「誰がため」のものですか?
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/