トータルでいくら
不動産登記業務の費用見積もりは難しい(+__+)
「これって手続お願いすると大体総額でいくら位ですか?」
よくこの手のご相談を電話でいただきます。
専門家に手続きを依頼する場合、やはり費用は気になりますよね。
会社・法人の登記のお手伝いであれば、費用のお見積もりはあまり難しくありません。
もちろん複雑な手続きになると見積もりに時間をいただくこともありますが、必要な手続きを聞けば、あまり誤差が少なくお話しすることができます。
ただ、こと不動産の登記手続きの場合は、そうはいきません。
なぜかって?
登録免許税のボリュームが大きいんですよ(^___^;)
不動産登記の場合、司法書士に30万支払って、そのうち20万円以上が登録免許税ということもざらにあります。
ちなみにこの登録免許税は、司法書士に手続きを依頼しても、ご自分で手続きをしても同じようにかかります。
不動産の所有権の相続登記であれば、固定資産の評価額の4/1000。
売買による所有権移転登記であれば、20/1000(土地の売買による移転は15/1000【H27.3.31まで】)、抵当権の設定であれば債権額の4/1000(本則)の登録免許税がかかります。
例えば、土地・建物の相続登記で、
評価額が1500万の場合、登録免許税は、6万円。
1000万円の場合、登録免許税は、4万円。
総額が、100万円単位のお手続であれば、2万円の誤差は大したことないかもしれませんが、一般の方の相続のお手続の費用は、10万前後から~20万円ほどのことが多いので2万円の差って結構大きい。
固定資産の評価額が分かれば、誤差の少ないお見積もりを出すことができますが、
「60㎡のマンションで築15年位かな~」
といった情報だけで見積を出すのってすごく大変です。
どうしてもかなりざっくりとした見積もりになってしまうんです(T_T)
という訳で、司法書士に手続き費用を聞く時は、ぜひ手元に固定資産評価額が分かる資料をご準備くださると助かります!
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/