休眠会社の整理

今年、平成26年は12年ぶりに休眠会社の整理が行われるそうです。

ちなみに平成14年の休眠会社の整理についての法務省のページはこちら。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html

この整理は、会社法第472条に基づいて行われます。

会社法

(休眠会社のみなし解散)
第472条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

平成18年の会社法のスタートで、非公開株式会社の役員の任期を10年に延ばせるようになりましたが、定款の任期の規定を10年に変更したものの、その10年の任期が来たのにほったらかしにしてませんか?

平成14年の整理が10月に公告でそこから2か月だったようですので(ちなみに私が司法書士業界に入る1か月前です)、今年も商業登記の繁忙期、職員の夏休みが終わった同じタイミングになるんでしょうかね。

気を付けましょう(^◇^)


大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/ 

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