登記の原因
東京司法書士会は、東京登記実務協議会対策委員会において、登記実務の不統一事例問題等について、東京法務局と定期的に協議をしてます。
不統一事例とは、同じ東京法務局管内の出張所間で、同じ内容の申請にもかかわらず(不動産は違います)、A出張所では登記ができ、B出張所では登記ができない状態のことです。
こういった取り扱いは実務の現場で非常に困ります(T_T)
その平成21年度東京登記実務協議会結果の一コマ
相続登記における登記原因の記載について
Q1.相続による所有権移転登記申請につき、被相続人甲の除籍謄本中、甲の死亡年月日記載事項が「推定平成 年 月 日死亡」とあった場合、登記原因は、「推定平成年 月 日相続」と記載しなければならないのでしょうか?
→ 貴見のとおり。
このケースの場合は、登記の原因として、例えば「推定平成26年4月7日相続」と記載されます。
これは5年前の協議結果。
登記だけではないですが、相続業務はやればやるほど奥が深いです(^_^)
日々勉強勉強ですね~
元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
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