抵当権抹消登記について
抵当権抹消登記について質問です。
数年前マンション建設のため、銀行から融資を受け、マンション一棟を建設しました。
担保として、そのマンション建物一棟とそこの土地を担保に取られました。
銀行に全額借金返済したら、銀行から抵当権抹消登記の書類が送られてくると思いますが、ここで質問です。(司法書士には、頼まない予定です)
(1)銀行は誰に対して書類を送るのでしょうか?お金を借りた方でしょうか?例えば、建設後、数年立ったら子供に抵当物件を全部贈与したり、もしくは、一部贈与したりしたとします。贈与時もちろん名義変更登記をしています。銀行は、不動産の名義人に対して書類を送るのでしょうか?それとも、お金を借りた本人に送るのでしょうか?また子供と共同名義になった場合、銀行が送る書類には、名義人の子供の名前が記載されますか?それとも借金をした本人のみでしょうか?
(2)子供と共同名義になった場合、子供に協力してもらわないと、抵当権抹消登記は出来ないのでしょうか?例えば子供の権利書や印鑑証明書等が必要になりますか?
司法書士の小林彰と申します。
抵当権の抹消の登記であれば、お借入れ完済後に金融機関から送られてきた書類を持って、管轄の法務局に相談に行かれれば、一般的なものであれば、比較的簡単に手続することが可能だと思います。
登録免許税は土地、建物それぞれ1個につき1000円です。
以下ご質問についての回答です。
【ご質問】(1)
→基本的に抹消の書類は債務者に返却されています。
抵当権であれば登記簿に債務者と登記されている方です。
甲区(所有権)が共有になったとしてもそれは原則変わっていないと思います。
また銀行が送ってくる書類には基本的には共有者(お子様)の名前は載らないと思います。
(こちらが共有に変更後の登記簿謄本を提出するか、銀行が調査しないと抵当権を設定した後の所有者の変更の経緯は銀行には分からないため)
【ご質問】(2)
→katumata50さんとお子さんの共有であれば、抵当権の抹消登記は、katumata50さん(登記権利者)と抵当権者の銀行(登記義務者)で申請することができます。これ自体は一般的によくあることです。
(共有者の一人から共有者全員のために抵当権者と共に抵当権抹消登記の申請をすることができる<登記研究425・127,463・85>)
なお土地、建物どちらも所有者又は共有者にkatumata50さんが入っていないとこの方法は使えません。
土地が共有、建物はお子さんの単有の場合はダメです。
katumata50さん(登記権利者)と抵当権者の銀行(登記義務者)で申請する場合は、お子さんの権利証や印鑑証明書等は必要ありません。
ただ、登記上katumata50さんのご住所が変更されている場合などは抹消登記の前提として住所の変更登記が必要になります。
法務局の相談窓口を上手に使ってお手続き無事に終わるとよいですね。
管轄はこちらから( http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html )
損をさせない元八百屋の司法書士 小林彰