躁鬱病

躁鬱病の父77歳、母75歳に泉州銀行が投資信託をすすめて、損をしました。違法ではないでしょうか。

mukonoseさんこんにちは。

今回のお話ですが、躁鬱病というだけで違法と主張するのは難しいと思います。
相手方が違法な勧誘をしたのであれば話は変わるとは思います。(しなければならない説明をしなかったなど)

法律では、後見や補佐、補助といった制限能力者を定めています。全て家庭裁判所での審判が必要です。もちろん、審判の前になされた法律行為であっても、その当時に意思能力を有していなければ当然無効となります。

こんなご時世ですので、今後のため任意後見契約を含め上記のような手続も視野に入れてご検討されてはいかがでしょうか。

関連記事

  1. 認知されれば父となる人の姓を名乗れるか?

  2. 相続について

  3. 変わる?商業登記と過料

  4. 有限会社のような株式会社

  5. 賃料振込口座変更について

  6. 録音すると。

  7. 抵当権抹消登記について

  8. ついに始まる一般社団法人!

アーカイブ
PAGE TOP