拡充

東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)【詳細版】

http://www.moj.go.jp/content/000083957.pdf



本日はこの件の

2 警戒区域設定指示等の対象区域内に所在した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置(拡充)



(2) 建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限ります。)の新築又は取得をすることができない場合には、建物被災者の三親等内の親族で次の要件の全てを満たす者が新築又は取得をする場合にも免除措置を適用する


について、管轄法務局の登記官と電話で打ち合わせ。



一番聞きたかったのは、


① 建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限ります。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類


の部分。



「そこはシンプルでいいですよ。」


『そうなんですか?(^_^;)』


「そこはできればそうしてください。」


『できればでいいんですか?(^O^;)』



ちなみに「」が登記官、『』が私。


かなりフランクな登記官で助かりました(^○^)



それにしても思っていた以上に形式的かつシンプルな書面で大丈夫ということでちょっとびっくり。


登録免許税が免除になるかどうかで5万~10万円は違いがでますからね~(^◇^)



大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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