矢印式信号機
先日めでたくゴールド免許を手にいれた私。
と言っても、八百屋時代に比べると圧倒的に車を運転する回数・時間共に少なくなってるので、今更といった気もしないでもありません。
最近はかなり安全運転ドライバーです(^_^)
さて、運転免許証をお持ちのみなさまに質問です。
目の前の交差点の信号がこうなっている場合、あなたは右折しますか?
これって右折しちゃだめですよね?
最寄りの国道の信号がこの手のタイプなんですが、
とにかくこの状態で右折する車が多い(T_T)
ときどき自分が間違っているんじゃないかと思うくらい、
その位の数の車が右折します。
そこで調べてみました。
おそらくこれかと。
道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
第一章 総則
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 信号の意味
(省略) (省略)
青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
やっぱり右折しちゃだめですよね!
みなさん気をつけましょう(^◇^)
安全運転・法令遵守でニコニコドライブを(^___^)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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