法務局と同じなんですよ~
同じではないです。
【未登記建物】
建物を建てたときに申請する建物表題登記は、建物がそこに存在していることを国が把握し、所有者に固定資産税、都市計画税を課すという公益的な理由から,建物を建てた人は表題登記をする義務があります。でも結構登記されていない建物ってあるんです。
それを『未登記建物』と言います。
所有者(納税義務者)の情報は、東京23区でいうと『都税事務所』が固定資産の管理台帳で管理しています。(他は市町村、以下都税事務所での手続き)
未登記建物は、その名のとおり、未登記ですので登記簿がありません。
そのためその未登記建物を誰かに売却しても『登記名義』の変更ができません。
まぁ登記簿が無いので当然です。
でも何とかしておかないと、引き続き旧名義人である売主さんに固定資産税が課税されてしまいます。
その未登記建物の名義を変えるための手続きが「未登記家屋名義人変更届」。これを都税事務所に提出します。
変更届と一緒に、所有権が移ったことが分かる売買契約書や贈与証書の写し(コピー)と新名義人・旧名義人の印鑑証明書を提出します。
変更届けには新旧名義人それぞれが実印で押印します。
そこで納得いかなかったのが、売買契約書(コピー)にも新旧名義人が実印で押印していないとダメというルール。
そもそも売買契約書に売主買主が実印で押印しているケースは少ないと思います。実印しか印鑑をもっていない方なら別ですが、ほとんどが認印。
変更届にそれぞれが実印で押印して、印鑑証明書を付けるんだから、売買契約書が実印である必要性が全く分かりません。
都税の担当者に言わせると
「売買契約書に実印以外の印鑑を押されていたケースはほぼないです!」とのこと。
「それは、あなた方が『実印じゃないとダメです!!』」と言うからわざわざそういう書面を準備しているんじゃないんですか?」と喉まできましたけど、止めておきました。
『法務局と同じなんですよ~』
きっとそう言って、何も知らない一般の方に実印での売買契約書を準備させているんだろうな...
ちなみに売買なんかで所有権移転登記を代理人申請するときでも、印鑑証明書が必要なのは売主(義務者)のみ(買主は住民票等の住所を証する書面は必要)、権利の移転を証する登記原因証明情報の押印は実印の必要無し、しかも実務上作成者は売主(義務者)だけでも可。
まぁ義務者は登記済権利証(登記識別情報)を提出しますけど。
一緒じゃないです。
まぁ原則に立ち戻って表題登記を申請して登記簿を起こしてから、権利の移転の登記を入れるべきなんですけどね...
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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