躁鬱病

躁鬱病の父77歳、母75歳に泉州銀行が投資信託をすすめて、損をしました。違法ではないでしょうか。

mukonoseさんこんにちは。

今回のお話ですが、躁鬱病というだけで違法と主張するのは難しいと思います。
相手方が違法な勧誘をしたのであれば話は変わるとは思います。(しなければならない説明をしなかったなど)

法律では、後見や補佐、補助といった制限能力者を定めています。全て家庭裁判所での審判が必要です。もちろん、審判の前になされた法律行為であっても、その当時に意思能力を有していなければ当然無効となります。

こんなご時世ですので、今後のため任意後見契約を含め上記のような手続も視野に入れてご検討されてはいかがでしょうか。

関連記事

  1. 一円会社(確認会社)解散の危機

  2. 小規模宅地等の課税価格の特例の改正

  3. 司法書士制度生誕140周年!

  4. 進む商業登記所の統廃合

  5. 公証役場とは(渡瀬恒彦のアレです)

  6. 遺産相続対策について

  7. 特別受益者の損得

  8. 遺産分割の遺産の範囲

アーカイブ
PAGE TOP