躁鬱病

躁鬱病の父77歳、母75歳に泉州銀行が投資信託をすすめて、損をしました。違法ではないでしょうか。

mukonoseさんこんにちは。

今回のお話ですが、躁鬱病というだけで違法と主張するのは難しいと思います。
相手方が違法な勧誘をしたのであれば話は変わるとは思います。(しなければならない説明をしなかったなど)

法律では、後見や補佐、補助といった制限能力者を定めています。全て家庭裁判所での審判が必要です。もちろん、審判の前になされた法律行為であっても、その当時に意思能力を有していなければ当然無効となります。

こんなご時世ですので、今後のため任意後見契約を含め上記のような手続も視野に入れてご検討されてはいかがでしょうか。

関連記事

  1. 成年後見人について
  2. 相続登記をする理由
  3. 夫の社宅での起業
  4. 私が相続手続に力を注ぐ理由
  5. 会社の廃業手続き
  6. 持家 名義変更
  7. 所有権移転登記の登記原因証明情報について
  8. 遺産分割の遺産の範囲

アーカイブ

PAGE TOP