相続登記をしよう
「相続税も関係ないし、相続登記は後でいいだろう。」
相続による登記の名義変更は、①登録免許税もかかりますのでタダではできません。また、②登記の義務や期限もないため、先送りにするケースが多々あります。
しかし最近は少し事情が変わってきています。
相続の際の遺産分割協議には、原則法定相続人全員が参加しなければなりません。おじいちゃんの相続開始後、その息子・娘が亡くなり相続が発生すると、おじいちゃんの遺産分割協議にはその子供の相続の相続人(孫)も参加することになります。いつのまにか遺産分割協議に参加しなければいけない相続人の数が10人を超えるようなケースになることも少なくありません。
またこの場合、第2、第3の相続の発生するタイミングによっては、全くの赤の他人が遺産分割協議に参加するケースも出てくることもあります。こうなると弁護士に頼むか裁判所を使わない限りよっぽどでない限り無理です。
さらに、最近増えているのは、第1の法定相続人は存命ではあるが痴呆症になってしまったようなケースです。この場合、成年後見制度等を利用しなければ遺産分割協議を行えなくなり、非常に手間と費用がかかります。
法定相続人間で誰が相続するかの合意ができたら、直ちに登記をすることをお勧めします。