賃貸住宅の更新料問題のその後
民主党が政権を奪取後初となる、平成22年度税制改正の要望が各省庁から出そろいました。「生活支援」と「環境対策」の強化が特徴のようですが、愛煙家には無視できない、たばこ税の大幅増税も要望されているようです。(厚生労働省の当初案は、「主力商品で1箱300円を500円に値上げ!!」)
世界的にも煙草を吸う人のポジションは年々弱くなっていますが、日本でも愛煙家を続けるのは大変そうです。
『(賃貸住宅の)更新料は消費者の利益を一方的に害するとはいえず有効』(大阪高裁 10月29日の控訴審判決)
今何かと話題な賃貸住宅の更新料条項についての裁判所の判断ですが、8月27日の大阪高裁の無効判決以降、更新料を無効とする判決が続いていたので、この流れは止められないのかと思っていましたが、そうではないようです。
やはりこの手の案件はそれぞれの事例判決となりますね。
更新料約定の契約を採用しているのは、全国で6都道府県、約100万の契約数とも言われていますが、ポイントは、『契約期間の長さ』と『更新料等の金額』のようです。無効判決の出た関西(特に京都)では次の契約が一般的です。
◇ 賃貸契約の期間は1年、更新料は家賃1月分
東京近辺では、契約期間は2年、更新料は同じく家賃1月分というのが一般的です。東京近辺では、関西の案件と同じように、消費者契約法10条に該当し無効、という判断が下されることは少ないかもしれませんね。
とはいえ8月の高裁判決については、最高裁に上告受理の申し立てがされているそうですので、最終的な判断は最高裁の判断を待ってからですね。