株券を地震で紛失

所有していた取引先の株券を震災で紛失してしまったらどうしたらいいでしょうか。
以前は株券をいったん無効にするため「除権判決」が必要でした。現在は『株券喪失登録制度』により、発行会社が主体で株券を再発行できます。ただ株券を再発行するのには最低1年以上の期間が必要です。(会社法第221条~)
会社法(平成18年5月~)では株式会社は原則株券不発行になっていますが、同法施行前から存続する株式会社のほとんどは株券を発行する会社です。(登記簿の株券発行の旨をご確認下さい)この株券発行会社の株式の譲渡は、株券を交付しないと効力が生じません。なお、実際に株券を発行していなくても同様なので注意が必要です。
会社法(株券発行会社の株式の譲渡)
第128条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。(以下省略)

関連記事

  1. 子供がいない場合の相続について

  2. 有限会社の倒産による代表取締役、および取締役

  3. 期限の利益喪失理由について

  4. 地目変更後の所有権移転登記

  5. 住宅ローン借り換えの行政書士費用について

  6. 相続人である「子」の戸籍の記載はどこに...

  7. 登記簿謄本 大幅値下げ!

  8. 遺産のアパートの家賃収入はだれのもの?

アーカイブ
PAGE TOP