遺産分割の遺産の範囲
最近、遺産分割の対象のプラスの財産について質問を受けることが多いので改めて取り上げておきたいと思います。
遺産分割の対象財産は、原則として、相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時に存在する未分割の財産です。
不動産(賃借権を含む)、現金、動産や株式などの社員権、国債、社債などは対象財産です。
よく聞かれる生命保険契約にかかる保険金請求権は、保険金受取人の固有の権利であり基本的に対象財産ではありません。死亡退職金も同様です。
預貯金債権などの可分債権は相続開始とともに当然に分割されるので本来対象財産ではありませんが、当事者全員の合意がある場合対象財産とすることができます。
不動産賃料などの遺産から生じた収益も相続人が相続分に従い取得する共有財産で対象財産ではありませんが、これも当事者全員が合意すると対象財産にできます。
また葬儀費用は相続財産から支出すべき債務とは言えませんが費用の負担を協議し、合意することもできます。
ここのところの株安のせいで、当初予定していた遺産分割案が成り立たたなくなって困ったご相談を何件か受けました。今後の相続対策では目減りしにくく、かつ、現金化しやすい財産を残すことが必要ですね。