会社・法人マイナンバー制度

かつて佐藤内閣が1968年に目指し、
頓挫したとされる「国民総背番号制」の導入。現在は社会保障・税一体改革の実現のため「マイナンバー」と名を変え、2015年の導入に向けて動いているようですね。
そんな中、会社法人登記の世界では、今年5月21日から会社法人等番号(以下「番号」)が背番号制になりました。
※サンプル 履歴事項全部証明書
東京都大田区池上池上六丁目1番3号
一般社団法人おおた助っ人
会社法人等番号 0108-05-001841 ←※この部分が変わらない
商 号 一般社団法人おおた助っ人
いままで、組織変更、他の登記所の管轄への本店移転の登記などをして新しく登記記録が作成される場合は,それ以前の番号とは異なる新しい番号が付されていました。同日から,従前の登記記録に付されていた番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれます。
 これにより管轄の登記所の管轄区域内に,同一の商号・名称かつ同一の番号の登記記録が複数存在する場合が出てきます。(5/21以降に大田区→品川区→大田区と本店移転した場合など)オンラインシステムで会社の謄本を請求する場合などは注意が必要ですね。

関連記事

  1. なぜ上がった!?固定資産評価額
  2. 道路の工事車両を所有の私道の通行禁止にできますか?
  3. 遺言書の書き換えについて
  4. 賃貸物件 名義変更
  5. 個人間での金銭借用について
  6. 名義書換モレの不動産
  7. 専門家集団、一般社団法人おおた助っ人 現る
  8. 最近の相続

アーカイブ

PAGE TOP