御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます(法務省)

御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html


平成23年6月7日

  東日本大震災で被災された方で,御遺体が発見されていない方についても,死亡届を市区町村に提出できます。
  この場合には,次の書類を御用意ください。
 (1) 届出人の申述書(様式はこちら[PDF])
 (2) 死亡したと考えられる方の被災状況を現認した者等の申述書(様式はこちら[PDF])
 (3) 在勤証明書又は在学証明書等の死亡したと考えられる方が東日本大震災の発生時に被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料
 (4) 死亡したと考えられる方の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等
 (5) 僧侶等が葬儀をした旨の証明書等のその他参考となる書面
 
  市区町村の戸籍窓口で死亡届を受け付けてもらうためには,少なくとも(1)の書類を御用意いただく必要がありますが,(2)から(5)までの書面についても,可能な限り,御用意いただくようお願いします。

 なお,死亡届が受理(戸籍に記載される)されると,相続が発生し,あらゆる法律関係を整理・清算する必要が生じますので,死亡届を提出するに当たりましては,親族等関係者と十分に御相談ください。
 また,市区町村の戸籍窓口に死亡届を提出した場合でも,必ず受理されるとは限らず,死亡の事実を認定できないと判断したときには,不受理(戸籍に記載されない)となる場合もあります。

 死亡届が不受理となった場合など御不明な点があるときは,各市区町村を管轄する法務局の戸籍課へお問い合わせください。

この法務省の情報内にもあるとおり、死亡届が受理されると『相続』が発生します。

同じ法務省のサイトで、『相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)』というトピックも公開されています。

これは相続放棄の申立て(申述)が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に対してする必要があることを受け、震災から3か月の経過を控えての注意喚起です。

でも実際被災された方はそれどころではないですよね。

そんな中、民主党は東日本大震災で死亡した人の遺族が相続を放棄するための検討期間を11月30日まで延長するため特例法で対応する方針を固めたようです。
どこまでが被災者かなど、難しいところはありそうですが特例法での対応の方が現実的ですよね。

(では)

元八百屋の司法書士 小林彰

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