やっかいなんです

「うちの会社の役員変更登記ずっとやってないんだよね~」
商業登記の相談を受ける際、非常に厄介な「登記懈怠」の問題。
登記事項に変更があった場合に、法律で『いついつまでに登記をしないといけない』ことになっているにもかかわらず、ずっとそれを放っていたようなケースです(^o^;)
会社法
(過料に処すべき行為)
第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若し くはその職務を行う き社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行う き社員、 清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分 命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員 の職務を代行する者、第九百六十条第 項第五号に規定する 時取締役、会計参与、監査役、代 表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行う き者、同条第 項第三号に規定する 時清算人若しくは代表清算人の職務を行う き者、第九百六十七条第 項第三号に規定する 時会計監査人の職務を行う き者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管 理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本に おける代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。た だし、その行為に いて刑を科す きときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
《過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科 料と異なり、刑罰ではない。(ウィキペディアより)》
登記しなければいけない期間は色々と規定がありますが、実際過料の話を聞くのは「役員変更」の登記懈怠。
すべて噂の域を出ませんが、
「東京では半年、地方では1年遅れると過料がくる」
「登記懈怠より選任懈怠の方が重い(金額が高い)」
「あの会社は過料がきたけど、うちは来なかった」
「実際の過料の金額は司法書士に登記を頼んだ報酬ぐらいだった」
などなど色々なところから聞こえてきます。
今回の件は、変更が生じてから40年以上経っているケース(>_<) いったい、いくら来るんだ.... 心配だったので管轄法務局に直接相談に行ってきました。 あくまでオフレコですが、結論は、裁判所からの指示もあり、今回のケースは過料は無いであろうとのこと。 ホッとしました(^o^;) 何せ40年、生まれる前ですからね... 大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰 相続に強い 司法書士事務所ワン・プラス・ワン http://www.44s4-kobayashi.com/

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