なぜだめか?

ここ数年前からですが、

法務局、地方法務局、その支局・出張所からコピー機が無くなりました。

登記申請前に書類の写しを取ったりするのにも使っていたので、

法務局周辺にコンビニがあるかどうかのチェックが必要に。

場所によっては近くにないこともあるので、結構大変です。

先日、最寄りの出張所でブルーマップをデジカメで堂々と撮影している人に

法務局の方)「そんなに堂々と撮らないでください!」

撮影してた方)『すいません。』

         (若干、横に移動して)再度撮影。

別の方)「(法務局の方に)ブルーマップってデジカメで撮影してもいいんですか?」

法務局の人)「いや~、著作権の問題が...

         うちはイイとは言っていません...」

法務局にはその管轄地域の不動産の地番や家屋番号、住居表示を確認するためにブルーマップが置いてあります。コピー機が無くなったことで、当然そのコピーも出来なくなりました。

ただもともと、ブルーマップの著作権のことでは、いざこざしてた気がします。

ただ不思議と、法務局にはブルーマップの著作権についての見解の掲示は特別なく、「コピー禁止」と言われるだけ。

例えば埼玉県立図書館のサイトにはこんな記載があります。


【埼玉県立図書館のページより】

住宅地図・ブルーマップの複写
著作権法上の規定により住宅地図・ブルーマップの複写には制限があります。
複写の範囲は、区割り図(見開き)の半分を超えないこと。左右全面の複写はできません。
申込みを数回に分けても、お一人で左右全面が完成するような複写はできません。
https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/saitama/map/jutaku.html


国会図書館でも制約はあるもののコピーはできます。


なぜ法務局では全面的にダメなんだろう?

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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