ご存知でしたか?
住宅ローンの借り換えと住宅ローン(住宅借入金等特別)控除
「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。」
ですが、この原則以外の取り扱いもあります。
それがこちら。
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
住宅ローン減税については、大抵、仲介の不動産業者もしくは融資する金融機関から説明・アドバイスがあるので、司法書士から話をさせていただくことはほとんどありません。
購入された物件の登記簿謄本が、該当年度の最初の確定申告で必要になりますよというアドバイス程度。
上記の国税庁のサイトに、要件が載っています。
今の景気上向き基調を前に、「今のうちに借り換えを!」と思ってる方も多いかもしれません、借り換えは計画的に(^◇^)
ちなみに我が家は残り2年...(^_^;)
元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/