確かに5年経ちましたが
「いえ、当役所では、5年を経過すると自動的にシステムで廃棄処理されますので。
はい1日でも過ぎると廃棄処理です。」
不動産の登記簿謄本、登記事項証明書には、個人の登記名義人の住所・氏名が記録されます。
そして戸籍には、「住所」は記載されません。
そのため、相続登記においては、登記名義人と戸籍に記載された被相続人が同一人であることを証明するため、繋がりを付ける必要があります。
一般的に、本籍地の記載された住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しが使用されます。
ただ、この住民票の除票や戸籍の附票は、保存期間があり、消除された日から5年で廃棄されてしまいます。
単純に亡くなった時から5年かというとそうでもなく、戸籍や住民票の改製や転籍・住所移転のタイミングによって取れるケース取れないケースがあったりします。
まぁこの一般的な繋がりを付ける情報を提供できない場合でも、「不在籍証明・不在住証明」であったり「権利証のコピー」であったり、色々な方法で法務局に納得してもらいます。
でも、この繋がりを付けるのって結構大変。
最近発生した相続であれば、全く問題ないんですが、10年、20年前に亡くなっていたり、住所移転を繰り返していたりすると辛い...
まだ5年と2週間くらいしか経っていない、住所移転前の住所地で「住民票の除票」を取ろうとしたときの管轄市役所の返事がこれです。
『いえ、当役所では、5年を経過すると自動的にシステムで廃棄処理されます。』
戸籍の除籍簿等の保存期間が80年から、150年に延長された昨今、そんなにきっちり5年で廃棄処理されるシステムって必要なんでしょうかね(T__T)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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