○○と引き換えだ!

いよいよ今年の残りの平日もあと4日のみ。

法務局も慌ただしくなってきましたよ~


東京法務局城南出張所は、今日申請分までは、まだ年内完了予定日を出していましたが、連休明けの申請分から完了は年明けでしょうね。


まぁ司法書士事務所としても、年末最後の日に完了書類を返されて、長期休みの事務所に保管するよりは、登記の完了が年明けで、それまで法務局にある方がある意味安心かもしれません。


そういえば今日、東京法務局城南出張所で不動産登記を申請し、金融機関にFAXするための受領証の発行を待っている時、ふと思い出しました。


「昔は、登記申請時に受け取った『受領証と登記済証って引き換え』だったんだよな~」



( ̄▽ ̄;)そうなんです!



私が司法書士業界に入ったのは、平成14年の11月。

その頃は、現行の不動産登記法(平成17年3月7日施行)ではなく旧不動産登記法時代。



当時は、上に書いたように登記完了後「登記済証を受け取るときに受領証を返却しなければいけなかった」ので、いざ法務局に完了書類を受け取りに行ったものの、『受領証』を持って行くのを忘れてしょんぼり、なんてことも多々ありました(^__^;)


軽く書いてますが、当時その状況になった時は、もう真っ青ですよ。

嫌な汗を大量にかいたものです。



そんな外回りの司法書士事務所の補助者泣かせの『引換券』ルールも、平成17年の不動産登記法改正で無くなり、今は完了書類の受け取りが受領証と引き換えなんてことはなくなりました。



司法書士でもその時代に実務経験がない方は知らないんだろうな...

不動産登記の受付担当の方に泣きついて、「後で郵送で送りますから~(T▽T;)」って受領証無しで登記済証受けとったこともあったな~、懐かしい…


大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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