3月恒例
毎年3月に入ると、この時期特有の悩みが。
特に今年は、4月から消費税が8%に上がりますからね。
登記申請時に納付する登録免許税。
この登録免許税の年度は基本的に、4/1~翌3/31です。
不動産登記の固定資産評価額を課税標準とする登記も、平成25年度の評価額が使えるのは平成26年3月31日まで。
法務局にも「平成25年度の評価証明書で手続きできるのは平成26年3月31日まで」との注意喚起ポスターが張られ始めました(^◇^)
幸い東京23区の固定資産評価額の3年に一度行われる評価替えは来年度。
平成26年の固定資産評価額は、おそらく平成25年度のものと大きくは変わらないだろうと思われるのでまだ気が楽。評価替えで大きく評価額が変わってしまうと資金計画が狂うので大変です(@_@)
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率(15/1000)は、昨年平成25年3月31日から平成27年3月31日まで延長されたのでこれも気にしなくて大丈夫。
住宅用家屋の所有権保存、所有権移転、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(認定低炭素住宅)についても今年は気にしないで大丈夫です。
これだけ書いて、何が悩みかって?
それはこの時期にお出しする「登記手続き費用の御見積」なんです(^__^;)
「あくまで今年度の基準でお出ししてますので…」
とお伝えしながら、大きく変わらないで欲しいな~と毎年祈るのでした。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/