遺言執行者
遺言執行者の欠格事由・・・自然人(人間)は原則誰でもなれますが、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなる場合が多いようです。信託銀行などの法人も遺言執行者になれます。
遺言執行者 について質問です。遺言作成以後に破産者になった場合遺言は無効になるのでしょうか?
自営業さん (青森県/34歳/男性)
青森県さんこんにちは。
司法書士小林です。
遺言の効力は、遺言者が亡くなられたときに発生します。
ということは、遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に破産者であればその方は、遺言執行者にはなれません。欠格事由ですので、遺言執行者が遺言執行中に破産した場合も同様です。
『遺言執行者が破産者だから遺言が無効』、とは直結しませんが、遺言の内容によっては効力がなくなる部分がある可能性はあります。
その場合は、民法第1010条に基づいて遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することになります。
もしくは、遺言時に複数の遺言執行者を選んでおくのも一つの手ですね。