経営承継円滑化法の活用しよう
「事業承継税制の抜本拡充」や「民法上の遺留分制度による制約への対応」を始めとする事業承継円滑化のための『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)』が平成20年5月に成立し、同年10月1日から施行されています。(民法の特例に関する規定は平成21年3月1日から施行)
この経営承継円滑化法は以下の3つの軸からなります。
1 事業承継税制
非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設により事業の継続を図る
2 民法の特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続き(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、①生前贈与株式を遺留分の対象から除外、②生前贈与株式の評価額を予め固定、といった民法の特例の適用を受けることができる
3 金融支援
親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、①株式、事業用資産の取得資金、②信用力の低下時の運転資金、③相続税負担、といった幅広い資金ニーズに対応(金利の優遇もあり)
「2 民法の特例」と「1 事業承継税制」では、同じ『後継者』という言葉であっても定義が違うので注意が必要です。昨年発売されている経営承継に関する書籍には定義を間違っているものもあるらしく注意が必要です。