意思能力があるのかどうか..

昨今の高齢社会を受けてか、最近相談を受ける案件でも当事者に80歳を超える高齢者がいることが少なくありません。平成21年8月25日大阪高裁で「高齢者の判断能力の低下に生じてされた、高齢者に不利かつ有害な土地の売買契約は公序良俗に反して無効である」という判決が出ています。この案件では登記手続きの段階で司法書士が立会っていたので、「高齢者の意思能力について問題がなかった」旨の陳述書を裁判所に提出したようですが、裁判所はこの供述を一蹴したそうです。不安に感じた時はしっかりと医師の診断等を受ける。後で後悔しないためこれからは必須です。『NO』と言える専門家も時には必要ですね。

関連記事

  1. あてにしていた相続節税対策も使えない

  2. 叔母名義の借地上にある実家の借地料について

  3. 固定資産評価額の妙

  4. 遺産分割の遺産の範囲

  5. 司法書士制度生誕140周年!

  6. 私が相続手続に力を注ぐ理由

  7. 抵当権抹消登記について

  8. なぜ上がった!?固定資産評価額

アーカイブ
PAGE TOP