「相続させる」旨の遺言で最高裁が初判断

平成23年2月22日、最高裁第三小法廷で「相続させる」旨の遺言について最高裁が初めて判断を示しました。
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
平成23年2月22日最高裁判所第三小法廷(裁判所判例サイト)
この事例では、親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」と指定された長男が親より先に死亡した場合、その長男の子が代襲して相続できるかが争われました。最高裁は、特定の相続人に「相続させる」旨の遺言が残された場合、その相続人が遺言者より先に死亡したときは特段の事情がない限りその遺言による指定は無効と初めて判断しました。
この判断は登記先例・実務に沿うものですが、下級審では平成18年の東京高裁をはじめ、それと異なる判断をする判決もありました。今回の最高裁の判断でこの辺りの一連の問題は収束しそうです。
新聞等の中には、今回の事例では遺言による指定が無効になったことで、遺言で指定されなかった長女も親の財産の半分を相続でき、長男の子も法定分は相続できることになるのだからよいのでは、と感じられるような論調のものもあります。確かに法律的にはそうですが、遺言が無効になったことで親の意思は実現せず、今後遺産の分割に関しても当然骨肉の争いになり、親族関係がさらに悪化することを考えると、ちょっとした2時間ドラマより恐ろしいです。
世間的には今は遺言ブームのようですが、遺言は「残すこと」が目的ではなく、『遺言者の死後、その意思がきちんと実現し、争いごとを少なくすること』が目的であることを忘れないでいただきたいものです。そういった意味で今回の事例は、きちんと考えられていない遺言は、逆に問題を起こす危険があることを示すよい実例かもしれません。

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