相続放棄を考えている方へ 相続放棄等の申立て期限が迫っています

法務省の『東日本大震災への対応について』のトピックスの中に『相続放棄を考えている方へ』のページがアップされています。上にも述べたように東日本大震災の発生からもうすぐ3か月、相続放棄の申立ては『自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対してする』必要があります。(限定承認も同様)
民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
復旧すらままならないこの状況下で、震災の被災者の遺族に「3か月以内」の申立てを求めることは酷でしょう。また現実に家裁への申立件数も多くないようです。
「東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例」、「東日本大震災に係る登記手数料の特例」などの特例法も出ていますが、相続放棄については特例法による一律延長は難しいようです。
 被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄をするかどうかを決定できない場合、相続人などの利害関係者は家庭裁判所に対して「相続放棄の期間の伸長の申立て」をすることができます。
また申立て前に入手が不可能な戸籍等がある場合には、その戸籍等は申立て後に追加提出することもできますし、郵送により申立てをすることも可能です。
もし相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純相続をしたものとみなされ、被相続人の財産と借金等の債務を全て引き継ぐことになります。
相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどは、例外的に3か月を過ぎても相続放棄の申立てが受理されることもあります。
専門家には専門家ならではの支援があると思います。困ったときにはひと声かけてください。

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