できるかできないか、それが問題だ。
抵当権の登記を抹消する場合には、登記義務者の住所が変更しているときは、その変更を証する書面を添付すれば、名義人の表示変更登記を要せず、ただちに抹消登記を申請できる。(昭和31年9月20日民事甲第2202号民事局長通達)
法務省の
『平成23年度中までに全国に489庁ある商業登記所を80庁にする計画』
により、東京・大阪等の大都市を除き、商業法人登記を取扱う登記所は激減しました。
この集中化によって起こる弊害が不動産登記にも
その一つが、『不動産登記における資格証明書・印鑑証明書』の添付省略。
簡単に言うと、不動産登記を申請するにあたり、申請人が法人の場合、その法人の代表者の資格証明書を添付しなければいけないのですが(不動産登記令第7条1項1号)、その法人の登記の本店・主たる事務所等が登記されている法務局に申請する場合は、資格証明書の添付を省略することができるというルールです。
ただ、もともと不動産登記規則第36条第1項第1号の指定登記所として
東京法務局/横浜地方法務局/名古屋法務局
大阪法務局/京都地方法務局/神戸地方法務局
福岡法務局
の7庁については、印鑑証明書・資格証明書等の添付省略が認められていません。
商業登記所集中化により法人登記を受けている法務局が変わってしまった場合、集中化前にできていた資格証明書等の添付省略が出来なくなる?
これについては、
不動産登記規則第36条第1項第2号により資格証明書については添付省略できる取扱いになっています。
逆に印鑑証明書については規定がないので添付省略できません。
そして問題は、抵当権の抹消登記の際、登記義務者(通常は銀行など)の本店が登記簿上の記載と違っている場合にトップに書いた通達により、『変更証明書』を添付するケース。
この『変更証明書』も資格証明書同様に添付省略できるのか?
今その根拠を色々と当たっているのですが、
管轄法務局に確認したところ、結論は添付省略『できる』とのこと。
後で法務局に『やっぱり添付必要!』と言われないよう、久しぶりに不動産登記法関連の条文をグルグル回っております。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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