ハイフンを使っちゃいけない?
先日、会社・法人登記簿で「本店・主たる事務所」の表示が「一丁目2番3号」ではなく「1ー2ー3」で登記されている件について取り上げました。
すると、同じ支部の司法書士から「ハイフン表示の何がいけないの?」との発言が。
なんとなく、「省略しちゃダメだろ」、くらいの認識でいましたが、住居表示に関する法律他を調べてみると何となくわかってきました(^0_0^)
※条文はブログの下の方にあります。
[住居表示に関する法律]
「市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)」
「国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳、選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。」
このあたりに登記簿に記載する表示の根拠がありそうです。
大田区のサイトで探してみたんですが、該当ページが見つからなかったので港区のサイトが分かりやすいので紹介します。
http://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/jyuukyohyouji/2013-11.html
これによると、
「住居表示の表し方は、
1.表示例 港区芝公園一丁目(町・丁名)5番(街区符号)25号(住居番号)
2.表示例 港区芝公園一丁目(町・丁名)5番(街区符号)25-○○○号(住居番号)*大規模マンション、集合住宅など 」
とありました。
つまり、国の機関(法務局)は、法人登記簿に住居(市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所 )を表示するときは、市町村が定めた、住居表示の方法に基づいて定められた「街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号」によらなければならない。
「ハイフン(ー)表示で定められたもの以外はハイフン使っちゃダメよ」
ということですかね。
これでいいのかな?
ちなみに、同じ住居表示関連で、「建物を建て直して、ドア(入り口)の位置が変わると住居表示が変わる」についてはこのページが分かりやすいですね(^O^)
国土交通省 国土地理院のサイト
http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/jukyo_jusho.html
まだまだ知らないことだらけですね~
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
http://www.44s4-kobayashi.com/
住居表示に関する法律
(昭和三十七年五月十日法律第百十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO119.html
<抜粋>
(住居表示の原則)
第二条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十 の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。
二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。
(住居表示の実施手続)
第三条 市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。
3 市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村は、第一項及び第二項に規定する措置を行なうに当たつては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。
(住居表示義務)
第六条 何人も、住居の表示については、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳、選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。