合同会社の実印登録
非常に急いでいます。
合同会社の代表社員が3人います。実印登録をした際に、代表Aが提出者として登録しました。今回車庫証明の提出があり、その際に代表社員として代表Bが書類に記入し、署名し実印を使用したところ、印鑑証明に代表Aが記載されており、代表Bでは契約出来ないということになりました・・・どのようにすれば、代表社員3名が使用出来る様になるのでしょうか?実印の登録手続きに問題があったのでしょうか?それとも3種類の印鑑でそれぞれが実印登録(法人印)出来るのでしょうか?
知己さん (大阪府/34歳/男性)
お答えします。
>代表社員3名がそれぞれ印鑑証明書の発行を法務局から受けるためには、それぞれ別々の印鑑で印鑑届出を法務局にする必要があります。(同じ印鑑ではダメです。)<
今回のケースであれば、
1)契約を代表社員Aさんが合同会社を代表して行う
2)新しい別の法人代表印を作成し、Bさんがその印鑑で印鑑届出をし、法務局から代表社員Bさんの印鑑証明書を発行してもらう
3)Aさんの印鑑届を廃止し、代わりにAさんの使っていた印鑑でBさんが届出をする。
(この場合今後Aさんの印鑑証明書は発行されなくなります)
の3つの方法が考えられます。
お手続きの方法はこちらの民事局のサイトをご参考ください。
商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請
損をさせない司法書士
司法書士 小林彰