相続する土地を放棄したいのですが?
祖父が他界し遺産を相続することになりました。
祖母は既になく、叔父、叔母と私と弟(私たちの両親も既に他界)が相続人になります。
いざ遺産を確認していったところ、田舎に非常に小さな土地があることがわかりました。
そして、その土地というのがどうやら売り手も付かずにずっと残っていたもののようなのです。
他の遺産も額が小さく(負債はない)、むしろその使い道のない土地を相続することの方が管理費等が発生するため問題であろうということで相続の権利を持つ全員が相続放棄をしたいと申し出ています。
この場合(負債がない場合)、他の遺産も含めて相続放棄をすることは可能なのでしょうか?
また、放棄したあとその土地に関して何かしら責任を負うようなことはおこりえるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ぴょろさん (東京都/33歳/男性)
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内という期限があり、家庭裁判所に申述して行います。
一般的に負債などのマイナスの相続財産が多い時に相続放棄を行うことが多いですが、負債がなくても可能です。適法な相続放棄を行えば、その相続についてはじめから相続人とならなかったものとみなされます。(本件の場合、叔父ほか3名が相続放棄すれば、次順位の相続人、父の兄弟の筋に移ります)
相続放棄をした者についてもその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができまで、その管理を継続する義務はあります(民法940)。
手間がかかるのがその土地だけであれば、田舎の役所に無償提供等を含めて相談してみるのも一つの手かもしれませんね。