一般社団法人、あと2ヶ月でスタート!!
平成20年12月1日、何かと問題の多かった現行の公益法人制度が大きく変わります。
110年以上続いた主務官庁制を改め、登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できる制度と、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、申請により、民間有識者による委員会の意見に基づき、「公益法人」に認定する制度が始まります。
一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいい、現行の社団法人とは異なります。
(現行の社団法人も移行申請により一般社団法人となることができます。)
一般社団法人と株式会社の違いは
『一般社団法人』と「株式会社」(発起設立・非公開会社)とを設立手続きをベースに比較してみます。(別表参照)
どちらも法人格があり、一見ほとんど違いがありません。登記を含めた設立手続きも株式会社のそれとほぼ変わりませんし、設立に要する期間も同様です。法律の条文も似たような規定が多いです。(設立にかかる費用は、一般社団法人の方が安い)
この二つの大きな違いは、営利(剰余金の分配=配当)を目的としているかどうかです。しかし、株式会社で株主配当の現実がどうなっているかはご存じのとおりです。
もちろん、一般社団法人であっても役員である理事に報酬を与えること、従業員に給与を出すことはできます。
出資金はありませんが、活動資金として、社員や社員以外から基金の拠出を受けることもできるのです。
一般社団法人のデメリットとして、主務官庁制がなくなり、設立が容易になったことにより信頼性が低くなるとの見方があります。しかし、最低資本金制度がなくなった株式会社同様、法人の中身や取引歴などが評価される時代が到来するだけです。
法人化してやってみたい事業があったのに、いままでは営利法人型の株式会社を選ぶのに抵抗があった方や、NPO法人を使うのは少し違うかなと躊躇されていた方には良い選択肢となるかもしれません。