意思能力があるのかどうか..

昨今の高齢社会を受けてか、最近相談を受ける案件でも当事者に80歳を超える高齢者がいることが少なくありません。平成21年8月25日大阪高裁で「高齢者の判断能力の低下に生じてされた、高齢者に不利かつ有害な土地の売買契約は公序良俗に反して無効である」という判決が出ています。この案件では登記手続きの段階で司法書士が立会っていたので、「高齢者の意思能力について問題がなかった」旨の陳述書を裁判所に提出したようですが、裁判所はこの供述を一蹴したそうです。不安に感じた時はしっかりと医師の診断等を受ける。後で後悔しないためこれからは必須です。『NO』と言える専門家も時には必要ですね。

関連記事

  1. 一般社団法人、あと2ヶ月でスタート!!

  2. 類似商号規制の廃止(見えないリスク)

  3. なぜ上がった!?固定資産評価額

  4. 所有権移転登記の登記原因証明情報について

  5. 本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?

  6. 土地の売買の登録免許税が上がる

  7. 借地権と地震

  8. オンラインによる所有権保存登記の登録免許税の控除

アーカイブ
PAGE TOP