意思能力があるのかどうか..

昨今の高齢社会を受けてか、最近相談を受ける案件でも当事者に80歳を超える高齢者がいることが少なくありません。平成21年8月25日大阪高裁で「高齢者の判断能力の低下に生じてされた、高齢者に不利かつ有害な土地の売買契約は公序良俗に反して無効である」という判決が出ています。この案件では登記手続きの段階で司法書士が立会っていたので、「高齢者の意思能力について問題がなかった」旨の陳述書を裁判所に提出したようですが、裁判所はこの供述を一蹴したそうです。不安に感じた時はしっかりと医師の診断等を受ける。後で後悔しないためこれからは必須です。『NO』と言える専門家も時には必要ですね。

関連記事

  1. マンションの遺産分割協議書の作成について

  2. 自己破産と連帯保証人辞退について

  3. 『登記懈怠』と『選任懈怠』、さぁどっち?

  4. 類似商号規制の廃止(見えないリスク)

  5. 個人間での金銭借用について

  6. 経営承継円滑化法の活用しよう

  7. 同窓会(権利能力なき社団)の一般社団法人化

  8. 相続について

アーカイブ
PAGE TOP