『調整割合』をご存じですか?

「今回申請いただいた地域は、調整割合0・95適用地域になります。」
「調整割合」?法務局からの突然の連絡でした。
例えば、相続による土地の所有権移転登記を申請する場合,申請年度のその土地の固定資産評価額を課税標準として,登録免許税額を算出し、納税します。相続であれば登録免許税は、課税標準×4/1000です。
固定資産評価は、毎4月1日から翌3月31日までを1年として定められており、基準日は1月1日です。平成23年度の評価額は、東日本大震災以前の状態を元に判断されています。つまり、津波による被害を受けた土地であっても被害を受ける前の状態として評価されている訳です。
市区町村が管理する固定資産課税台帳を震災の被害があった地域について改定できれば問題ないのですが、管理している市区町村も被災している事もあり、迅速に改定することは不可能です。
 そこで,「東日本大震災に係る被災者生活再建支援法」が適用された地域に存する不動産につき,登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合には,当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとされました。それが「調整割合」です。
 法務省において定めた「調整割合」を平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に乗じて課税標準とします。これにより登記の登録免許税が安くなります。
固定資産課税台帳に登載された土地の価格(通常の評価額)
×土地に係る調整割合
=その土地の課税標準
※建物についても調整割合による取り扱いがあります
ちなみに土地に関する登記について「調整割合」による取扱を受ける場合は登記申請時に何も必要ありませんが、建物については「り災証明書」を提出する必要があります。
該当する地域
青森県 岩手県 宮城県
福島県 茨城県 栃木県
千葉県 埼玉県(一部) 新潟県(一部)
長野県(一部) ※詳しくは法務局HPでご確認ください
いつでもアンテナを高く、日々これ勉強ですね。

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