司法書士の義務
司法書士法 (昭和25年5月22日法律第197号)
第四章 司法書士の義務
(依頼に応ずる義務)
第21条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
司法書士は依頼に応ずる義務が法律で定められています。
『(なんとなくあなたのこと好きじゃないから)
この依頼を受けることはできません!』
と言うことはできません。
もちろん、司法書士の職責から考え、
正当な理由があれば断ることはできます。
明らかに他人のケースや、いくら話を聞いてもつじつまが
合わず疑義が払えない時など。
話に聞いたところでは、
『忙しくて依頼に応えられない』というのもありだとか...
...というわけで、急遽これから外出です。
私、司法書士ですから(^_^)v
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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