トウシャってなに?

【遺産分割】

民法

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
(省略)


(遺産の分割の効力)
第909条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。



法定相続人間で遺産分割協議が有効に成立しており、遺産の帰属がその遺産分割協議書の記載で明らか。

被相続人の死亡から出生へと遡る戸籍謄本類や法定相続人の現在戸籍謄本も全て揃っていて、法定相続人の全員が遺産分割協議に参加して署名捺印している。

もちろん法定相続人全員の印鑑証明書も添付。


しかも役所の発行する証明書の期限も、あなたの求める発行後3か月以内。



それだけ揃っている状態でもいまだに、


「当社の書類に法定相続人全員にご署名及びご実印でのご捺印が無いと手続できません。」


ピシャッ、閉店ガラガラ。

っていう取扱いってどうなんでしょうか?


以前に比べれば、公正証書遺言等の遺言による財産の承継手続も含めてまっとうになってきた気もしてたんですが、やはりダメな所はダメ。

理由は、ひとこと『当社の基準ですので。』

書類だけ渡して、自社の書類に署名捺印させるとの、遺産分割協議書に署名捺印してあるものを持ってくることとの違いが全く分かりません。結局書面審査しかしていないですよね。

いまだにあるんですよ~、殿さま商売。

銀行、証券会社を選ぶときにはご注意くださいね (*’-^)-☆

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

https://44s4-kobayashi.com/

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