きっとこれも気持ち次第
先日、会社の登記の懈怠の件で法務局と相談。
今回のケースについては懈怠として処理されなさそうでホッとしました。
(といってもお墨付きをいただいたわけではないので安心はできません。)
さて、この登記の懈怠。
(過料に処すべき行為)
第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
(以下省略)
に基づいて過料という行政罰を受けます。
ちなみに株式会社の取締役など(会社法第911条第3項各号)に変更が生じた場合は、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない(会社法第915条)とされています。
といっても、実際、2週間をちょっと過ぎた位で過料に処された話は聞いたことありません。
大体半年とか1年とか、そういう話を聞くことが多いですね。
さてこの『2週間』。
『2週間以内に変更の登記をしなければならない』ということは、「2週間以内にすればよくて、まだ変更が生じてから3日しか経ってないなら、まだ余裕があるよ。」って事ですよね。
役員変更の2週間に限らずですが、期限のある手続きのとき、最近むやみに急かして不安を煽るような方もいるそうなので、そういうのもどうかな~と思いまして。
それにしても、何事も『○週間しかない(+o+;)...』 と考えるより
『まだ○週間もある(^▼^)!』 と考えられる“余裕”を常に持っていたいものですな~。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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