もらえるものはもらいたい
公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。
この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります。
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公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
(※)次の要件を満たすことが必要です。
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・
家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状況(失業の状況)にあること
(厚生労働省のサイトから転載)
このいわゆる士業には司法書士も含まれます!
そうなんですよ(T_T)
勤務司法書士時代、雇用保険料は給与天引きされていても、司法書士登録していると失業給付金をもらうことができなかったんです。
前事務所でも約3年間、雇用保険料は支払ってきましたが、平成20年から司法書士登録しているので、昨年退職時も「失業給付金もらえないんだよね~」と言われてました。
まぁ翌日には現事務所で働いていましたので、実際のところ失業・求職期間はなかったんですけどね。
ただ、「貰えないのに払うのっておかしい!」って前事務所の事務員さんとよく話していたものです。
資格持っていて、登録しているから、飯が食える。
バブルのころは、営業をしなくても、月末近くなると司法書士事務所に仕事の電話がガンガンかかってきていたそうですが、そんな時代ずっと昔。
今更という気もしますが、こうでないとおかしいですよね。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/