バッチ
先日仲良しの弁護士さんの事務所を訪問した時の話。
「司法書士さんのバッチってそんなんなんですね~、初めて見ました!」
と言われました(^_^;)
東京司法書士会 会則
(会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務)
第112条 司法書士会員は、業務を行うときは、会員証を携行し、かつ、司法書士徽章を着用しなければならない。
あまりご覧になったことがない方も多いと思いますが、司法書士の徽章(バッチ)着用は義務なんです。
このように男性はスーツのジャケットにバッチを付けるところがあるのでいいですが、女性は大変。
付けていない方がほとんどなんではないでしょうか。
ちなみに裏側はこんな感じです。
ちなみにこのバッチ、6500円です。
いらないとは言えないんです。
しかも確か貸与です。返さないといけないんです。
同会則
(会員証及び司法書士徽章の交付)
第20条 本会は、入会した司法書士会員に、会員証及び連合会の定める第3号様式による司法書士徽章を交付しなければならない。
2 会員証及び司法書士徽章の交付等については、別に規程で定める。
裏側には番号がついてまして、紛失または損傷した司法書士徽章及び退会した会員が所持した司法書士徽章の番号は、欠番となるそうです。
貸与なのに欠番になるんですね。
それにしても返したバッチは果たしてどこに行くんだろう?
ちなみに私の番号は25952。
「じこくごに(地獄後に)」と覚えてください(+o+)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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