バッチ

先日仲良しの弁護士さんの事務所を訪問した時の話。
「司法書士さんのバッチってそんなんなんですね~、初めて見ました!」
と言われました(^_^;)
東京司法書士会 会則
(会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務)
第112条 司法書士会員は、業務を行うときは、会員証を携行し、かつ、司法書士徽章を着用しなければならない。

あまりご覧になったことがない方も多いと思いますが、司法書士の徽章(バッチ)着用は義務なんです。
元八百屋の司法書士 小林彰のブログ
このように男性はスーツのジャケットにバッチを付けるところがあるのでいいですが、女性は大変。
付けていない方がほとんどなんではないでしょうか。
ちなみに裏側はこんな感じです。
元八百屋の司法書士 小林彰のブログ
ちなみにこのバッチ、6500円です。
いらないとは言えないんです。
しかも確か貸与です。返さないといけないんです。
同会則
(会員証及び司法書士徽章の交付)
第20条 本会は、入会した司法書士会員に、会員証及び連合会の定める第3号様式による司法書士徽章を交付しなければならない。
2 会員証及び司法書士徽章の交付等については、別に規程で定める。

裏側には番号がついてまして、紛失または損傷した司法書士
徽章及び退会した会員が所持した司法書士徽章の番号は、欠番となるそうです。
貸与なのに欠番になるんですね。
それにしても返したバッチは果たしてどこに行くんだろう?

ちなみに私の番号は25952

「じこくごに(地獄後に)」と覚えてください(+o+)




大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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