相続登記には期限がない!

「あれ?これでよかったよね...?

1日に何件も相続の相談を受けていると、「あれ?これでよかったよね...?」とたまに迷子になることがあります(^_^;)

よくあるのが通常の配偶者と子どものみが相続人のような分かりやすいケースではなく、40年以上前に登記名義人が亡くなっており、遺産分割協議が未了の間に相続人が何人も亡くなっているケース。

戸籍関係を確認するとき、単純な相続の話であれば、誰が相続人になるか、代襲相続はどうか?といった部分に意識がいきますが、遺産分割未了で相続人が亡くなっていると、誰が遺産分割協議書に署名捺印する必要があるか、誰がいつ亡くなったかという数次相続の発生のタイミングに目を光らせます

実際、あまりにも被相続人から離れすぎている、戸籍上全くの赤の他人が遺産分割協議書に署名捺印しなければいけないケースも出てくるので、こういうケースが続くと「あれ?これでよかったよね?」と自問自答したくなるわけです。

場合によっては、「現実的に無理かもしれません」と言いたくなるぐらい多数の関係者になることも。

不動産の相続登記には、相続税の申告のように、いつまでに登記しないといけない期間も罰則もありませんが、過去の相続を放っておくと後で大変なことになる可能性はあるんです。

確かに数次相続の場合など、中間省略的に直接最終の相続人名義に登記することができるケースもあるんですが、あくまで例外。

もちろん戸籍関係を集める費用や登録免許税などの実費、司法書士に依頼すればその報酬なんかもかかってくるので、色々と事情はあるとは思いますが、長い目で見ると手続きしやすいのは間違いなく早いうち。

と、先日3組の相談者の方と「あの時やっといてくれればよかったのにね~(>×<)」という話になったので書いてみました(^_^;)

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/ 

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