ミドコロ

そういえば、最近仲良くしていただいている地元の一級建築士さんと、思いの外、同じ町会であることが発覚し、何となく嬉しかった今日この頃(*^ ^*)
町会が一緒ってだけでもさらに親近感を覚えます。
昨日はその地元町会のお祭りで、ちびっこお神輿も出ていたようです。
ただ、あいにく別イベントと重なって参加できなかったのが悔やまれるところです(ToT)
それにしても、マンション住まいの方はともかく、みなさん自分の町会ってご存知なんだろうか?
実はこの町会や町内会、自治会については、われわれの司法書士にも相談があったりします。
大体は「町内会会館」といった"不動産の登記"がらみで、「何代も前の町内会長」名義や「何人かの共有」名義になっていてどうしたらいいか?っていう話です。
実は結構複雑なケースが多いんです。
最近では、 総務省行政評価局から、総務省(自治行政局)及び法務省(民事局)にこんなあっせんが出ました。
「 地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-」(平成25年2月15日付)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/69368.html
確かに、平成3年の地方自治法(昭和22年法律第67号)改正により、市町村長の認可を受けた地縁団体には、法人格を付与する制度(認可地縁団体制度)が創設されたといっても、実際移転登記をするのは大変なようです(T_T)
新たに不動産を地縁団体で取得するようなケースはいいんでしょうが、相続が絡むとそりゃ大変。
今後さらに町会の役員さんの高齢化が進めば、さらにさらに過去の事情なんて分からない方が増えてくるわけで。
あっせんでは、この大変な部分を「一定の催告手続きを経て、行政の証明で何とかしよう」というもののようです。
相続人が数十人から100人くらいにもなる、一般人の方の兄弟姉妹が相続人になる相続についても何かしらの策を考えてほしいですよね~
と、自分はどこの町会かを考えるにしても、「うちの町内会はこの辺どうなっているのかな~」って見てしまうのは、完全に職業病ですね(о´∀`о)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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