せいorとう
そういえば、ここ最近、以前にも増して遺言を公正証書で残される方が増えている気がします。
費用は掛かりますが、登記のことや、無効となるリスクを考えるととてもいい傾向ですね(^◇^)
実際私が、作成のお手伝いをする件数もですが、相続登記のお話をうかがう時に「公正証書遺言」をお持ちになる方も年々増えています。
そんな公正証書遺言ですが、
「正本」 と 「謄本」
があるのをご存知ですか?
さて、何が違うか。
公証役場で遺言公正証書を作成した場合、遺言者や証人等が署名押印した「原本」は公証役場において保存され、遺言者(嘱託人)にはその原本の写し(原本の内容をそのまま写したもの)が渡されます。
その原本の写しのうち、公証人によって「原本と同一の効力を持つもの」として原本に基づき作成される写しが『正本』。
他方、原本の存在とその内容を証明するために作成される通常の写しが『謄本』。
そのため『正本』は再発行できませんが、『謄本』は遺言者の生前は遺言者のみ、遺言者の死後は法定相続人や受遺者、遺言執行者などが公証役場で請求することができます。
お手元にある公正証書遺言。
通常一枚目に、「正本」または「謄本」と赤い印鑑が押されているのですぐ分かりますが、
正本は末尾に、
「この正本は、嘱託人○○の請求により、平成○○年○○月○○日本公証人役場において原本に基づき作成した。」
謄本は、
「この謄本は、平成▲▲年▲▲月▲▲日本公証人役場において原本に基づき作成した。」
と書いてあります。せてどっちでしょう?
ちなみに「正本と謄本の証拠力」には差はありません(^◇^)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
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